清酒には次の事項を原則として活字8ポイント以上の大きさの日本文字で表示 することになっています。
- 原材料名
- 製造時期(製造年月)
- 保存または飲用上の注意
- 原産国名(輸入品の場合)
その他表示義務事項として
- 製造者の氏名または名称
- 製造場の所在地(記号表示のこともある)
- 容器の容量
- 清酒(または日本酒)
- アルコール分
- 発泡性を有するものはその旨
次の事項は任意記載事項であって、それぞれの要件に該当する場合に表示することができる。
- 原料米の品種名
- 原料米の使用割合が50%を越える場合に使用割合とあわせて表示できる
- 産地名
- その清酒のすべてがその産地で醸造されたものである場合に表示できる。産地の異なるものをブレンドした清酒では不可。
- 貯蔵年数
- 1年以上貯蔵した清酒に、1年未満の端数を切り捨てた年数を表示できる。
- 原酒
- 製成後水を加えてアルコール分などの成分を調整しない清酒に表示できる。ただし、仕込みごとに若干異なるアルコール分を調整するためにアルコール分1%未満の範囲内で加水調整することは差し支えない。
- 生酒
- 製成後、いっさい加熱処理をしない清酒に表示できる。
- 生貯蔵酒
- 製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、出荷の際に加熱処理した清酒に表示できる。
- 生一本
- ひとつの製造場だけで醸造した純米酒に表示できる。
- 樽酒
- 木製の樽で貯蔵し、木香がついた清酒に表示できる。
- 「極上」「優良」「高級」などの用語
- 自社の清酒のうちに同一の種別または銘柄のものが複数ある場合に、品質が優れている清酒に表示できる。これらの用語は他社の清酒との比較ではなく、自社の清酒のランク付けとして使用されるもの。
- 受賞の記述
- 国、地方公共団体などの公的機関から受賞した場合に、その清酒に表示できる。
清酒の表示で禁止されている事項には次のものがある。
- 「業界第一」「業界代表」「日本一」など最上級を意味する用語
- 「官公庁御用達」またはこれに類似する用語